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副業すべし、内職在宅ワークで余裕生活 > 確定申告・税金対策
確定申告・税金対策 |
| 軌道に乗ったら 確定申告とは 雑所得と事業所得 赤字になったら バレたくない |
軌道に乗ったら
しばらくネット副業をしていると、様々な経験を積んで次第にコツを理解するようになり、ある程度の収入がコンスタントに入ってくるようになります。
そこで、とても重要になってくるのが税金を納めなくてはならないことです。
「個人でやっているし、インターネットの副業って趣味みたいなものだから税金は払わなくてもいいんじゃないの?」とか、「個人情報を公開しているわけでもないし、誰が副業やっているか特定できないんだからバレないんじゃないの?」って思いますよね。 でも、バレるバレないに関わらず、ネットで得た収入にも税金がかかってきます。これを支払わないと追徴課税などの可能性もありますので、TVCMやニュースなどで確定申告が始まる時期になったら、面倒でも税務署に足を運んで確定申告を行いましょう。
「個人でやっているし、インターネットの副業って趣味みたいなものだから税金は払わなくてもいいんじゃないの?」とか、「個人情報を公開しているわけでもないし、誰が副業やっているか特定できないんだからバレないんじゃないの?」って思いますよね。 でも、バレるバレないに関わらず、ネットで得た収入にも税金がかかってきます。これを支払わないと追徴課税などの可能性もありますので、TVCMやニュースなどで確定申告が始まる時期になったら、面倒でも税務署に足を運んで確定申告を行いましょう。

確定申告とは
確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得金額に対する税を算出して翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告し、所得税を支払うことを言います。
通常、サラリーマンなど会社員の方、つまり給与所得者は会社から受け取る給料だけで、所得税は源泉徴収という形で給料から天引きされていますので、確定申告する必要が無く、面倒な手続きを会社が全部やってくれます。しかし、確定申告が必要な方もいますので、以下にまとめてみました。
・給与所得者(会社員等)で副業の年間所得が20万円以上は申告。それ以下は必要無し。
・非給与所得者(アルバイト等)で副業の年間所得が38万円以上は申告。それ以下は必要無し。
・副業収入が赤字や20万円以下の申告が不要な方でも申告すると税金が戻る可能性があります。
・確定申告する際、サーバー費やドメイン費等の領収書が発行されない場合もあるので、金融機関やコンビニの発行の控えを保管しておく必要があります。
| 確定申告する必要がある人ない人 | |
| 確定申告が 不要な方 |
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| 確定申告が 必要な方 |
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・非給与所得者(アルバイト等)で副業の年間所得が38万円以上は申告。それ以下は必要無し。
・副業収入が赤字や20万円以下の申告が不要な方でも申告すると税金が戻る可能性があります。
・確定申告する際、サーバー費やドメイン費等の領収書が発行されない場合もあるので、金融機関やコンビニの発行の控えを保管しておく必要があります。

雑所得と事業所得
所得とは、年間収入から必要経費を差し引いた残金(手取りのこと)です。つまり、年間収入−必要経費=所得となります。
必要経費とは、ネット内職・副業の場合、通信費(レンタルサーバー・プロバイダ・独自ドメインなどにかかる料金)や光熱費(電気代)、減価償却費(パソコン)、サイトの宣伝費などが代表的ですが、その他に関する項目がどれにあてはまるのか、どこまで必要経費として認められるのかは、国税庁タックスアンサーやお近くの税務署に問い合わせてみて下さい。
国税庁タックスアンサー
例えば、本業とネット内職・副業で収入を得ている場合、副業の年間収入が25万円の方で、そこから必要経費が6万円かかったとして、25マイナス6で副業の年間収入が19万円で、20万円以下ですので、確定申告の必要がありません。
しかし、経費にかかった際の領収書等はすべて保存し、残しておくようにしましょう。 雑所得とは、会社員等の給与所得者が副業で収入を得ている方の所得のことです。
帳簿の必要はありませんが、領収書や支払ったメモを保管しておき、確定申告時に分類し、合算して簡単な表やお小遣い帳程度にまとめればOKです。
事業所得とは、雑所得と異なり、青色申告が認められています。この場合いくつかの義務が生じてきますので、雑所得と事業所得のどちらを選ぶかは税金上のメリットや手間を比較して決めましょう。
青色申告による事業所得は帳簿を備えることが条件で、経理業務をすることが原則になります。貸方・借方などの簿記に関する知識が必要ですので、簿記関係のソフトが役に立ちます。 初心者には面倒な青色申告ですが、大きなメリットもあります。青色申告には青色申告控除というものがあり、青色申告するだけでも10万円、一定の要件を満たせば青色申告特別控除と称して最大55万円の控除が認められています。つまりその分の所得が減額され、結果的に節税効果があります。 副業を夫婦で行っている方もいるでしょう。その場合、配偶者に青色専従者給与を支払うことによって経費にできるなど、青色申告には税制上多くの優遇措置があります。 このように青色申告による事業所得は雑所得に比べてメリットが多い反面、同時に面倒な作業も増えてしまいます。しかし最近は会計ソフトの普及や質の向上等により作業が楽になってきています。
副業による所得が少ない場合は雑所得、多い場合は事業所得と考えたほうが有利になるでしょう。 また、白色申告というものがあり、これは青色申告を申し込んでいない方の税金の申告方法です。原則として、帳簿の作成義務はありませんが、青色申告のようなメリットがあまり無いので、白色申告するなら青色申告することをオススメします。
国税庁タックスアンサー
例えば、本業とネット内職・副業で収入を得ている場合、副業の年間収入が25万円の方で、そこから必要経費が6万円かかったとして、25マイナス6で副業の年間収入が19万円で、20万円以下ですので、確定申告の必要がありません。
しかし、経費にかかった際の領収書等はすべて保存し、残しておくようにしましょう。 雑所得とは、会社員等の給与所得者が副業で収入を得ている方の所得のことです。
帳簿の必要はありませんが、領収書や支払ったメモを保管しておき、確定申告時に分類し、合算して簡単な表やお小遣い帳程度にまとめればOKです。
事業所得とは、雑所得と異なり、青色申告が認められています。この場合いくつかの義務が生じてきますので、雑所得と事業所得のどちらを選ぶかは税金上のメリットや手間を比較して決めましょう。
青色申告による事業所得は帳簿を備えることが条件で、経理業務をすることが原則になります。貸方・借方などの簿記に関する知識が必要ですので、簿記関係のソフトが役に立ちます。 初心者には面倒な青色申告ですが、大きなメリットもあります。青色申告には青色申告控除というものがあり、青色申告するだけでも10万円、一定の要件を満たせば青色申告特別控除と称して最大55万円の控除が認められています。つまりその分の所得が減額され、結果的に節税効果があります。 副業を夫婦で行っている方もいるでしょう。その場合、配偶者に青色専従者給与を支払うことによって経費にできるなど、青色申告には税制上多くの優遇措置があります。 このように青色申告による事業所得は雑所得に比べてメリットが多い反面、同時に面倒な作業も増えてしまいます。しかし最近は会計ソフトの普及や質の向上等により作業が楽になってきています。
副業による所得が少ない場合は雑所得、多い場合は事業所得と考えたほうが有利になるでしょう。 また、白色申告というものがあり、これは青色申告を申し込んでいない方の税金の申告方法です。原則として、帳簿の作成義務はありませんが、青色申告のようなメリットがあまり無いので、白色申告するなら青色申告することをオススメします。
ちなみに雑所得とは、給与所得や事業所得などの税法上以下の9種類に分類された所得のいずれにも当てはまらない所得のことです。
以下の9種類とは、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得のこと。
以下の9種類とは、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得のこと。

副業が赤字になった場合の得策
副業での収入が赤字になった場合は確定申告する必要はありません。
しかし、この赤字分が青色申告による事業所得になれば、欠損金(赤字金)の繰越控除という青色申告の特典により、来年以降の所得から差し引かれ、節税効果が生じますので、青色申告で事業所得にすることが得策です。
しかし、この赤字分が青色申告による事業所得になれば、欠損金(赤字金)の繰越控除という青色申告の特典により、来年以降の所得から差し引かれ、節税効果が生じますので、青色申告で事業所得にすることが得策です。

副業が会社にバレたくない!
多くの会社勤めの方は、コレを気にしてるのでは。「会社にバレたくない!」と。
会社が社員の副業を知るには給与明細の住民税の金額でわかります。住民税の金額が急に多くなったりすると、「アイツ、副業してるな!」と疑われる可能性があります。 住民税の徴収方法は特別徴収と普通徴収に分けられます。
特別徴収とは、会社員の場合の給料から天引される住民税のことです。これは会社に請求されるため、住民税の額が会社に知られます。
普通徴収とは、上記以外の所得に対する住民税がこれにあたります。これは個人に請求され、会社には知られません。
副業を会社に知られたくない方は、確定申告を提出する前に、確定申告書Bの第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄を、「住民税の普通徴収」に必ずチェックを付けましょう。これによって会社給与分の住民税は会社へ、副業所得分の住民税は自分で納めることができます。
ここにチェックをしておかないと特別徴収扱いになり、明細の住民税の金額が多くなる為、会社に疑われる可能性があります。
尚、どちらにもチェックしていない場合も特別徴収扱いになってしまうので注意しましょう。
会社が社員の副業を知るには給与明細の住民税の金額でわかります。住民税の金額が急に多くなったりすると、「アイツ、副業してるな!」と疑われる可能性があります。 住民税の徴収方法は特別徴収と普通徴収に分けられます。
特別徴収とは、会社員の場合の給料から天引される住民税のことです。これは会社に請求されるため、住民税の額が会社に知られます。
普通徴収とは、上記以外の所得に対する住民税がこれにあたります。これは個人に請求され、会社には知られません。
尚、どちらにもチェックしていない場合も特別徴収扱いになってしまうので注意しましょう。
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副業をはじめる前に
これだけは覚えておこう